昨日のブログでお約束した通り、
今日は旧法の第68条と第69条についてご解説します。
そして、第70条についてもご解説します。
Ⅰ 第1に、旧法の第68条は以下のような規定でした。
「第六十八條 少年ノ被告人ハ他ノ被告人ト分離シ其」(そ)「ノ
接觸」(せっしょく)「ヲ避ケシムルヘシ」
これと似た規定は、現行法第49条第1項にあります。それによりますと、
「少年の被疑者又は被告人は、他の被疑者又は被告人と分離して、なるべく、
その接触を避けなければならない。」と規定されています。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000168
旧法と違い、現行法は被疑者も含んでいますが、
「なるべく」という文言もあります。
Ⅱ 第2に、旧法の第69条は以下のような規定でした。
「第六十九條 少年ニ對」(たい)「スル被告事件ハ他ノ被告事件ト
牽連」(けんれん)「スル場合ト雖」(いえども)「審理ニ妨」(さまたげ)「ナキ
限リ其ノ手續」(てつづき)「ヲ分離スヘシ」
ここでの「牽連」とは「つながりつづくこと。また、ある関係によって
つながること。」という意味です。
https://kotobank.jp/word/%E7%89%BD%E9%80%A3-493322
そして、旧法第69条と似た規定として、現行法第49条第2項があります。
それによりますと、「少年に対する被告事件は、
他の被告事件と関連する場合にも、審理に妨げない限り、
その手続を分離しなければならない。」と規定されています。
Ⅲ 第3に、旧法第70条は以下のような規定です。
「第七十條 裁判所ハ事情ニ依リ公判中一時少年ノ被告人ヲ退廷セシムル
コトヲ得」
しかし、旧法第70条に対応する規定は現行法には存在しません。
Ⅳ 以上で、旧法の定める少年に対する刑事手続の特則のあらましに
ついてのご説明を終わらせていただきます。そして、旧法には、
少年に対する刑事処分の特則もいくつかあるのですが、
これらについてのご解説は、明日から始めさせていただきます。
今日は旧法の第68条と第69条についてご解説します。
そして、第70条についてもご解説します。
Ⅰ 第1に、旧法の第68条は以下のような規定でした。
「第六十八條 少年ノ被告人ハ他ノ被告人ト分離シ其」(そ)「ノ
接觸」(せっしょく)「ヲ避ケシムルヘシ」
これと似た規定は、現行法第49条第1項にあります。それによりますと、
「少年の被疑者又は被告人は、他の被疑者又は被告人と分離して、なるべく、
その接触を避けなければならない。」と規定されています。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000168
旧法と違い、現行法は被疑者も含んでいますが、
「なるべく」という文言もあります。
Ⅱ 第2に、旧法の第69条は以下のような規定でした。
「第六十九條 少年ニ對」(たい)「スル被告事件ハ他ノ被告事件ト
牽連」(けんれん)「スル場合ト雖」(いえども)「審理ニ妨」(さまたげ)「ナキ
限リ其ノ手續」(てつづき)「ヲ分離スヘシ」
ここでの「牽連」とは「つながりつづくこと。また、ある関係によって
つながること。」という意味です。
https://kotobank.jp/word/%E7%89%BD%E9%80%A3-493322
そして、旧法第69条と似た規定として、現行法第49条第2項があります。
それによりますと、「少年に対する被告事件は、
他の被告事件と関連する場合にも、審理に妨げない限り、
その手続を分離しなければならない。」と規定されています。
Ⅲ 第3に、旧法第70条は以下のような規定です。
「第七十條 裁判所ハ事情ニ依リ公判中一時少年ノ被告人ヲ退廷セシムル
コトヲ得」
しかし、旧法第70条に対応する規定は現行法には存在しません。
Ⅳ 以上で、旧法の定める少年に対する刑事手続の特則のあらましに
ついてのご説明を終わらせていただきます。そして、旧法には、
少年に対する刑事処分の特則もいくつかあるのですが、
これらについてのご解説は、明日から始めさせていただきます。
コメント