昨日のブログに続き、今日も、
少年審判所における保護処分を決定するための手続をご説明します。

Ⅰ 旧法第42条には次のような規定がありました。
「第四十二條 少年審判所審判ヲ開始スル場合ニ於」(おい)「テ
   必要アルトキハ本人ノタメ附添人ヲ附スルコトヲ得
  本人、保護者又ハ保護團體」(だんたい)「ハ少年審判所ノ許可ヲ
   受」(うけ)「テ附添人ヲ選任スルコトヲ得
  附添人ハ辯護士」(べんごし)「、保護事業ニ従事スル者又ハ
   少年審判所ノ許可ヲ受ケタル者ヲ以」(も)「テ之ニ充ツヘシ」

Ⅱ 第1に、旧法第42条第1項、つまり「少年審判所」から「附スルコトヲ得」
までの部分は、少年審判所の職権による国選附添人付与を定めています。この
国選附添人の対象となる事件は、「少年審判所が審判を開始する場合において
必要あるとき」と無制限です。ただし、第3項-つまり「附添人」から
「充ツヘシ」までの部分-の規定のため、この国選附添人は必ずしも
弁護士でなくても構わなかったのです。
 これに対して、現行法では以下のような場合に弁護士である国選付添人の
選任を定めています。
 1. 「死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる」
犯罪少年に係る事件で、「その非行事実を認定するための審判の手続に
検察官を関与させる必要がある」と判断し、審判に検察官を出席させる
決定をして、少年に弁護士である付添人がないとき(現行法第22条の3第1項・
第22条の2第1項)。なお、この場合、家裁は必ず弁護士である国選付添人を
付さなければなりません。
 2.「死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる」
犯罪少年に係る事件または「死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役
若しくは禁錮に当たる罪」に係る触法少年事件に係る事件で、
少年法第17条第1項第2号の少年鑑別所に送致する観護措置がとられており、
「かつ、少年に弁護士である付添人がない場合において、事案の内容、
保護者の有無その他の事情を考慮し、審判の手続に弁護士である付添人が
関与する必要があると認めるとき」。この場合には、家裁は弁護士である
付添人を付することができます(現行法第22条の3第2項・第22条の2第1項)。
3.被害者等に少年審判の傍聴を許す(現行法第22条の4第1項)前提として、
家裁は弁護士である付添人の意見を聴かなければならない(現行法第22条の5
第1項)のですが、その場合少年に少年に弁護士である付添人がないとき
(現行法第22条の5第2項)。この場合、家裁は弁護士である付添人を
付さなければなりません(現行法第22条の5第2項)。しかし、
「最高裁判所規則の定めるところにより少年及び保護者がこれを
必要としない旨の意思を明示したとき」、つまり少年及び保護者が
「弁護士である付添人とその意見を聴く費用はない」とはっきりと
述べた場合には、弁護士である付添人を付す必要はありません。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000168

Ⅲ 第2に、話を旧法に戻しますと、その第42条第2項によりますと、
本人、保護者または保護団体は少年審判所の許可を受けて附添人を
選任することができました。
 これに対して現行法第10条では、付添人について以下の通り定めています。
「(付添人)
第十条 少年及び保護者は、家庭裁判所の許可を受けて、付添人を
選任することができる。ただし、弁護士を付添人に選任するには、
家庭裁判所の許可を要しない。
2 保護者は、家庭裁判所の許可を受けて、付添人となることができる」
 第10条第1項但し書き-つまり「ただし」から「要しない」の部分-を
ご覧になればお分かりの通り、現行法では弁護士を付添人に選任するために、
家裁の許可は必要ありません。これは旧法との大きな違いであり、
それだけ現行法は少年の権利を重視していると言えます。
 また、第2項-つまり「保護者」から「できる」までの部分-を
ご覧になればお分かりの通り、現行法では、
家裁の許可を受ければの話ですが、保護者もまた付添人になることができます。
この点も、旧法との大きな違いです。

Ⅳ  と、ここまで書いてきたところで、今日も時間がなくなってきて
しまいました。少年審判所における保護処分を決定するための手続の続きに
ついては、明日ご説明します。




  

コメント

お気に入り日記の更新

この日記について

日記内を検索