昨日書いたブログでお約束した通り、今日は、
少年審判所には少年審判官の他にどのような職員がいたかご説明します。
Ⅰ 少年審判所には少年審判官の他に、
少年保護司と書記という職員がいました(旧法18条)。
そして、少年審判官には少年審判所の事務を管理し、
上記の職員を監督する職務がありました(旧法第20条第1項)。
なお、2人以上の少年審判官が配置された少年審判所においては、
上席者が旧法第20条第1項の規定による職員を監督する職務を
行わなければなりませんでした(旧法第20条第2項)。
https://lovingchicken3.diarynote.jp/202112041741246482/
Ⅱ 少年保護司は、12月4日に書いたブログ↑でご紹介したように、
少年審判官を「輔佐」(ほさ)「シテ審判ノ資料ヲ供シ観察事務ヲ
掌(つかさど)ル」職務を有していました(旧法第23条第1項)。
つまり、「少年保護司」は、現行法の家庭裁判所調査官の職務
(現行法第8条第2項・第9条・第25条)と
保護観察官の職務を併せて担っていたということもできます。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000168
そして、少年保護司は「少年ノ保護又ハ教育ニ經驗」(経験)「ヲ有スル者
其」(そ)ノ「他適當」(てきとう)「ナル者ニ對」(たい)「シ司法大臣
之ヲ嘱託スルコトヲ得」(旧法第23条第2項)とされていました。
なお、「家庭裁判所調査官は家庭裁判所で取り扱っている家事事件,
少年事件などについて,調査を行うのが主な仕事です(裁判所法第61条の2)。」
そして「家庭裁判所調査官になるには,裁判所職員採用総合職試験
(家庭裁判所調査官補)を受験して採用された後,
裁判所職員総合研修所において2年間研修を受けて必要な技能等を
修得することが必要です。」
https://www.courts.go.jp/saiban/zinbutu/tyosakan/index.html
また、「保護観察官になるためには,国家公務員試験に合格し,
法務省保護局又は更生保護官署(地方更生保護委員会又は保護観察所)に
法務事務官として採用された後,一定の期間,更生保護行政を幅広く
理解するための仕事を経験することが必要です。
採用試験には,国家公務員採用総合職試験,法務省専門職員(人間科学)
採用試験(保護観察区分)及び国家公務員採用一般職試験があります。
採用事務は,国家公務員採用総合職試験は法務省保護局総務課において,
法務省専門職員(人間科学)採用試験(保護観察官区分)及び
国家公務員採用一般職試験は地方更生保護委員会事務局総務課において
行っています。」
https://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_hogo04-01.html
Ⅲ 話を旧少年法に戻しますと、少年審判所に配置されていた書記は、
「上司ノ指揮ヲ承」(う)「ケ審判ニ關」(かん)「スル書類ノ調製ニ
掌リ庶務ニ従事ス」とされていました(旧法第24条)。
現在では、家庭裁判所だけでなく各裁判所に裁判所書記官が
配置されています(裁判所法第60条第1項)。
「裁判所書記官は、裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び保管
その他他の法律において定める事務を掌る」(裁判所法第60条第2項)ほか、
「裁判所の事件に関し、裁判官の命を受けて、裁判官の行なう法令及び判例の
調査その他必要な事項の調査を補助」します(裁判所法第60条第3項)。
裁判所書記官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に」
必ず従わなければなりません(裁判所法第60条第4項)。ですが、
「裁判所書記官は、口述の書取その他書類の作成又は変更に関して裁判官の
命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、
自己の意見を書き添えることができ」ます(裁判所法第60条第5項)。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000059
Ⅳ なお、現在の家庭裁判所には、家庭裁判所調査官・
裁判所書記官のほかに、裁判所事務官(裁判所法第58条)、
事務局長(裁判所法第59条)、及び裁判所速記官(裁判所法第60条の2)という
職員も置かれているのですが、旧少年法にはこれらの職員に対応する
職員に関する規定は置かれていません。おそらく立法の際に
「必要ない」と判断されたのでしょう。
Ⅴ 長くなりました。以上で旧少年法における少年審判所に
配置されていた職員に関するご説明を終わります。明日からは、
旧法における保護処分を決定するための手続についてご説明します。
少年審判所には少年審判官の他にどのような職員がいたかご説明します。
Ⅰ 少年審判所には少年審判官の他に、
少年保護司と書記という職員がいました(旧法18条)。
そして、少年審判官には少年審判所の事務を管理し、
上記の職員を監督する職務がありました(旧法第20条第1項)。
なお、2人以上の少年審判官が配置された少年審判所においては、
上席者が旧法第20条第1項の規定による職員を監督する職務を
行わなければなりませんでした(旧法第20条第2項)。
https://lovingchicken3.diarynote.jp/202112041741246482/
Ⅱ 少年保護司は、12月4日に書いたブログ↑でご紹介したように、
少年審判官を「輔佐」(ほさ)「シテ審判ノ資料ヲ供シ観察事務ヲ
掌(つかさど)ル」職務を有していました(旧法第23条第1項)。
つまり、「少年保護司」は、現行法の家庭裁判所調査官の職務
(現行法第8条第2項・第9条・第25条)と
保護観察官の職務を併せて担っていたということもできます。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000168
そして、少年保護司は「少年ノ保護又ハ教育ニ經驗」(経験)「ヲ有スル者
其」(そ)ノ「他適當」(てきとう)「ナル者ニ對」(たい)「シ司法大臣
之ヲ嘱託スルコトヲ得」(旧法第23条第2項)とされていました。
なお、「家庭裁判所調査官は家庭裁判所で取り扱っている家事事件,
少年事件などについて,調査を行うのが主な仕事です(裁判所法第61条の2)。」
そして「家庭裁判所調査官になるには,裁判所職員採用総合職試験
(家庭裁判所調査官補)を受験して採用された後,
裁判所職員総合研修所において2年間研修を受けて必要な技能等を
修得することが必要です。」
https://www.courts.go.jp/saiban/zinbutu/tyosakan/index.html
また、「保護観察官になるためには,国家公務員試験に合格し,
法務省保護局又は更生保護官署(地方更生保護委員会又は保護観察所)に
法務事務官として採用された後,一定の期間,更生保護行政を幅広く
理解するための仕事を経験することが必要です。
採用試験には,国家公務員採用総合職試験,法務省専門職員(人間科学)
採用試験(保護観察区分)及び国家公務員採用一般職試験があります。
採用事務は,国家公務員採用総合職試験は法務省保護局総務課において,
法務省専門職員(人間科学)採用試験(保護観察官区分)及び
国家公務員採用一般職試験は地方更生保護委員会事務局総務課において
行っています。」
https://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_hogo04-01.html
Ⅲ 話を旧少年法に戻しますと、少年審判所に配置されていた書記は、
「上司ノ指揮ヲ承」(う)「ケ審判ニ關」(かん)「スル書類ノ調製ニ
掌リ庶務ニ従事ス」とされていました(旧法第24条)。
現在では、家庭裁判所だけでなく各裁判所に裁判所書記官が
配置されています(裁判所法第60条第1項)。
「裁判所書記官は、裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び保管
その他他の法律において定める事務を掌る」(裁判所法第60条第2項)ほか、
「裁判所の事件に関し、裁判官の命を受けて、裁判官の行なう法令及び判例の
調査その他必要な事項の調査を補助」します(裁判所法第60条第3項)。
裁判所書記官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に」
必ず従わなければなりません(裁判所法第60条第4項)。ですが、
「裁判所書記官は、口述の書取その他書類の作成又は変更に関して裁判官の
命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、
自己の意見を書き添えることができ」ます(裁判所法第60条第5項)。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000059
Ⅳ なお、現在の家庭裁判所には、家庭裁判所調査官・
裁判所書記官のほかに、裁判所事務官(裁判所法第58条)、
事務局長(裁判所法第59条)、及び裁判所速記官(裁判所法第60条の2)という
職員も置かれているのですが、旧少年法にはこれらの職員に対応する
職員に関する規定は置かれていません。おそらく立法の際に
「必要ない」と判断されたのでしょう。
Ⅴ 長くなりました。以上で旧少年法における少年審判所に
配置されていた職員に関するご説明を終わります。明日からは、
旧法における保護処分を決定するための手続についてご説明します。
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