法廷から被告逃走、現行犯逮捕 「拘置所の生活が苦痛」 (朝日新聞)
2016年9月14日 時事ニュースhttp://www.asahi.com/articles/ASJ9G3FSMJ9GPIHB009.html
なぜ拘置所での生活に「苦痛」を感じたのでしょうか?
拘置所に勾留されている
刑事事件の被告人(これが法律上は正しい呼び名です)は、
まだ有罪判決が確定していません。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1001000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ですから、↑懲役刑受刑者(刑法第十二条第二項)とは違い、
作業に服する義務はありません
でも、拘置所に勾留されている刑事事件の被告人は、
拘置所長の許可により、
拘置所の「規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがない限り」、
「食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯以外の時間帯」に、
「自己契約作業」、つまり拘置所の「外部の者との請負契約により行う物品の製作
その他の作業」ができます(刑事収容施設及び被収容者の処遇に関する法律
第三十九条)。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO050.html#1002000000002000000010000000002000000000000000000000000000000000000000000000000
もしかしたら、今日逃走した被告人は、
自己契約作業を許可してもらえなかったのかもしれません。
というのは、何もすることなしに自分が被告人となっている刑事裁判の次の期日を
ただ待つというのは、非常に退屈だと思われるので、
苦痛に感じても不思議ではないからです。
また、刑事事件の被告人の処遇は、原則として居室、
それも単独室(いわゆる「独居房」)で行わなければなりません。
(刑事収容施設及び被収容者の処遇に関する法律第三十五条)
このことを苦痛に感じたのかもしれません。
14日午前10時ごろ、
兵庫県姫路市の神戸地裁姫路支部で、
窃盗罪に問われていた住所不定、
無職清水佑記被告(32)が法廷から逃走した。
県警の捜査員が約20分後、
南西約400メートルの路上で清水被告を見つけ、
単純逃走の疑いで現行犯逮捕した。
なぜ拘置所での生活に「苦痛」を感じたのでしょうか?
拘置所に勾留されている
刑事事件の被告人(これが法律上は正しい呼び名です)は、
まだ有罪判決が確定していません。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1001000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ですから、↑懲役刑受刑者(刑法第十二条第二項)とは違い、
作業に服する義務はありません
でも、拘置所に勾留されている刑事事件の被告人は、
拘置所長の許可により、
拘置所の「規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがない限り」、
「食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯以外の時間帯」に、
「自己契約作業」、つまり拘置所の「外部の者との請負契約により行う物品の製作
その他の作業」ができます(刑事収容施設及び被収容者の処遇に関する法律
第三十九条)。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO050.html#1002000000002000000010000000002000000000000000000000000000000000000000000000000
もしかしたら、今日逃走した被告人は、
自己契約作業を許可してもらえなかったのかもしれません。
というのは、何もすることなしに自分が被告人となっている刑事裁判の次の期日を
ただ待つというのは、非常に退屈だと思われるので、
苦痛に感じても不思議ではないからです。
また、刑事事件の被告人の処遇は、原則として居室、
それも単独室(いわゆる「独居房」)で行わなければなりません。
(刑事収容施設及び被収容者の処遇に関する法律第三十五条)
このことを苦痛に感じたのかもしれません。
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