http://www.yomiuri.co.jp/national/20160326-OYT1T50060.html
タイトルを見た瞬間はびっくりしたのですが、
この教諭が勤めているのは、以下に引用する通り、私立高校です。
大分県中津市の私立東九州龍谷高の男性教諭(50歳代)が、
一部の生徒に定期試験の数学の問題を事前に教えていた疑いがあることが26日、
同高への取材でわかった。

でも、非常にアンフェアであることは言うまでもありません。
そして、刑法第233条に定められている偽計業務妨害罪に当たる可能性が
あるのではないかとも考えます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1002000000035000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
こう考えるのは次のような理由のためです。

第一に、偽計業務妨害罪における「業務とは
「人が社会生活上占める一定の地位に基づいて営む
活動一般を指」すと理解されています。
https://kotobank.jp/word/%E5%81%BD%E8%A8%88%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%A6%A8%E5%AE%B3%E7%BD%AA-50227
ここでの「人」には法人も入ります。
ですから、学校が定期試験を公正に行うことも業務と言えると思います。

第二に、偽計業務妨害罪における「偽計」は「人を欺罔,誘惑し,
あるいは人の錯誤,不知を利用する違法な手段をいう」とされています。
学校に隠して自宅の塾で試験問題を教えることも
「人の不知を利用する違法な手段」に当たる可能性があると思います。

ただ、偽計業務妨害罪に対して定められている刑は
「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」と軽いものです。
したがって、仮に大分県警がこの問題を偽計業務妨害罪の疑いで立件しても、
大分地検が起訴猶予処分(刑事訴訟法第248条)にする可能性も否定できません。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html#1002000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

今月、生徒の間で
「塾で定期試験と同じような問題が出ている」とのうわさが流れたため、
学校側が教諭に尋ねたところ、「定期試験の前に、
塾で試験と同じ問題を使ったこともある。
塾生には試験に出るとは言っていない」などと説明したという。

簡単にバレるようなことをしたのですね。

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