http://www.asahi.com/articles/ASJ3S5TK2J3SPPTB00F.html
これはひどすきます。

大阪府東大阪市は24日、
訪問介護をする市内の70代女性を2カ月間自宅に閉じ込める虐待をしたとして、
同市の訪問介護事業所「ロータス」の事業者指定を取り消すと発表した。
取り消しは介護保険法に基づくもので31日付。


事業者指定を取り消したのは当然ですが、
それだけで済ませてはなりません、
なぜなら、「ロータス」が被害者女性にしたことは、
刑法第220条の監禁罪に当たる可能性が高いからです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1002000000031000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

11月に女性宅を訪ねた知人が、
玄関扉の外に鍵が取り付けられ閉じ込められているのに気がついた。

これで十分に「監禁」は成立します。
なぜなら「監禁」は一定の場所から
脱出できなくすることなのですから。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1166602176

もっとも、逮捕監禁罪が成立するためには、
監禁が「不法」に行わたものである必要があります。
この点に関連して、感想を書いた記事の次の部分が気になります。

事業所の代表者の男性(27)は、
市の監査に「女性が徘徊(はいかい)しないようにするためだった。
虐待だとは思わなかった」と話したという。

もし徘徊して女性や他人の生命・身体に重大な侵害が生ずる高度の可能性があり、
しかも徘徊を防止するために自宅への閉じ込め以外に方法がなければ、
「不法に」監禁したと言えないかもしれません。

しかし、このような事情がない限り、事業所は被害者の女性を
「不法に監禁」したことになるのですから、
少なくとも警察は監禁罪の疑いで捜査を開始すべきだと思います。

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