http://www.asahi.com/articles/ASH9C3D32H9CPLXB008.html
当時15歳の少年にたばこ2箱を売ったとして、
大手コンビニ「ローソン」(本社・東京)のフランチャイズ店を経営していた
香川県内の会社と40代店員が、
未成年者喫煙禁止法違反に問われた事件の控訴審判決が15日、
高松高裁であった。

未成年者喫煙禁止法は、
未成年者の喫煙を制止しなかった親権者や、
未成年者に対して、その者が自ら吸うであろうことを知りながら、
煙草などを売った者などを処罰するものでして、
喫煙した未成年者を処罰する規定は置かれていないのです、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M33/M33HO033.html
感想を書いたニュースに出てくる香川県内の会社と40代店員は、
未成年者喫煙禁止法の第五条と第六条違反に問われたのです。

少年は店内のタッチパネル式年齢確認システムで
「20歳以上」と答え、
店側は身分証の提示などは求めていなかった。

高松高裁は、このような事実関係を前提とすると、
「店側は、少年が自ら吸うであろうことを知りながら、
煙草を売ったとは言えない」と判断したのでしょう。

昨年10月の一審・丸亀簡裁判決は、
少年が当時高校1年生で「ほおににきびがあり、あどけない顔で、
一見して未成年者とわかる顔立ち」だったと指摘。
店員が2013年4月22日、少年の顔を見て、
自ら喫煙するかもしれないと認識しながら、
レジ対応が忙しいなどの理由で身分証を確認せず、
たばこ2箱を販売したとして有罪と判断した。

丸亀簡裁判決にも一定の説得力を感じるのですが、
検察側は、逆転無罪判決を不服として、
最高裁に上告するのでしょうか?
一審判決が罰金10万円だっただけに、
上告しないのではないかという感じもします。

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