http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG07H8J_X00C15A7CC1000/
結局、起訴猶予で終わりそうです。
起訴猶予は、刑事訴訟法第二百四十八条に規定されています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html
それによると「犯人の性格、年齢及び境遇、
犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、
公訴を提起しないことができる。」とあります。
「悪質性が低い」は「犯罪の軽重及び情状」に基いたものです。

ところで、2013年における検察庁終局処理人員134万897人のうち、
起訴猶予が実に75万8164人、率にすると56.4%を占めています。
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/61/nfm/n61_2_2_2_3_0.html
しかし、検察庁は、捜査を終えた犯罪(被疑)少年について、
罰金以下の刑に当たる犯罪の嫌疑がある限り
家庭裁判所に送致しなければならず、
しかも、犯罪の嫌疑がなくても、ぐ犯少年である疑いがある場合には、
やはり家裁に送致しなければならないのです(少年法第四十二条第一項)。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO168.html
つまり、犯罪被疑少年については、
起訴猶予処分はあり得ないのです。

しかし、もし少年法の適用年齢が十八歳未満に引き下げられると、
十八歳以上二十歳未満の者に対しても起訴猶予が可能になります。
もっというと、
起訴猶予の要件の一つとして「犯人の年齢」が規定されている以上、
もし同じ犯罪を行った疑いを持たれても、
十八歳以上二十歳未満の者の方が、より年長の者より、
起訴猶予になりやすくなる可能性は十分にあります。
このことも、上川法相や法務大臣の経験のある谷垣自民党幹事長が、
少年法の適用年齢を十八歳未満に引き下げることに慎重な理由の
一つだと思います。

同容疑者は錠剤の使途について
「膝の痛みを和らげるためだった」と供述。米国内でも使用歴があり、
来日後は「父親が米国で処方された薬を送ってもらった」と話した。
父親は弁護人を通じ「処方された薬を日本にいる娘に送った」などとする
上申書を地検に提出したという。

被告人が「膝の痛みを和らげるため」に
「父親から送ってもらった」と供述していて、
父親もそれを裏付ける「上申書」を提出している以上、
「悪質性が低い」と判断せざるを得ないでしょう。

しかし、弁護人は、この「上申書」なる、
いかにも「お上」意識がにじみ出ている書面について、
被疑者の父親に何と説明したのでしょうか?
余計なお世話ですが、気になります。

コメント

お気に入り日記の更新

この日記について

日記内を検索