http://mainichi.jp/area/tokyo/news/20150702ddlk13040203000c.html

江戸時代、火事は現在よりも更に恐れられていました。
このため、火付けつまり放火に対する刑は厳しく、
犯人は火罪つまり火あぶりの刑に処せられたそうです。
http://homepage2.nifty.com/kenkakusyoubai/zidai/keibatu.htm
そして、火あぶりの刑に処せられた人として特に有名なのが、
八百屋お七です。
「八百屋お七は、大火で避難した寺で出会った小姓に恋をし、
火事を起こせば再開できるのではないかと願って江戸の町に放火し、
捕えられて」火あぶりの刑に処せられました。
ただ、八百屋お七が生きていた頃には既に、
十五歳以下については死刑を避ける判例が確立していたのですが、
年齢を正直に言えば恋人に逢わせてやるという
奉行の誘導尋問にひっかかり、
正直に十六歳と答えて火あぶりの刑に処せられたのです。
(鮎川潤『少年犯罪 ほんとうに多発化・凶悪化しているのか』
 (平凡社新書、2001年)47-49頁)。
15歳以下の者に対する死刑を避けるという、
現在の少年法にも通じる考えが江戸時代にあったことは注目に値します。

話はそれますが、坂本冬美さんの代表曲「夜桜お七」は、
少年犯罪の歌ということもできるかもしれません。
https://www.youtube.com/watch?v=1gSH1BK7lKw
私は、演歌はあまり好きではないのですが「夜桜お七」は例外です。
少年犯罪の歌であるからではなく、
転調していてプログレみたいだからです。

話がそれてしまいました。

板橋区で昨年3月、
民家に放火して住民を死なせたなどとして現住建造物等放火や重過失致死などの罪に問われた元朝日新聞販売店従業員、長岩拓人被告(33)の
裁判員裁判の判決で、東京地裁は1日、
懲役15年(求刑・懲役17年)を言い渡した。
大野勝則裁判長は「短時間に住宅密集地で放火を繰り返し、
結果は重大」と述べた。

実は現行刑法でも現住建造物放火罪に対して定められている刑は結構重くて、
死刑や無期懲役すらも含まれているのです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
住民を死なせているのですから、懲役15年でも文句は言えないと思います。


長岩被告は公判で「飲酒していて覚えていない」と述べたが、
判決は防犯カメラの映像などから
「被告以外が放火したと考える余地はない」と認定した。

正直言って説得力の感じられない弁解で、
判決で一蹴されたのもやむを得ないと思います。

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