http://mainichi.jp/select/news/20150701k0000m040088000c.html
こういう問題が独禁法に違反するとは、びっくりです。
西日本私立小学校連合会(西私小連)など4団体が
新設校に対し、他の私立小の児童を転入させないよう要請したことが分かり、
公正取引委員会は30日、
独占禁止法(事業者団体による競争制限)に違反するおそれがあるとして
警告した。


以下のように規定されている、
独禁法第八条第一号及び第四号に違反するおそれがあるというのでしょう。
「第八条  事業者団体は、
 次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
一  一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。
二  第六条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。
三  一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。
四  構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。)の
   機能又は活動を不当に制限すること。
五  事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること。」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO054.html

公取委によると、4団体が2013年3月、
洛南高校付属小(京都府向日=むこう=市)の開校を翌年に控えた
学校法人真言宗洛南学園に、他の私立小の児童を受け入れないよう要請した。
同校は西私小連に加盟していないが、
2、3年生の転入学試験の募集要項に京都府内の私立小の児童は
受験を「遠慮」するよう記載。
公立小在籍と偽って出願した私立小児童2人が、
合格後に入学を辞退することになったという。

 西私小連は12年5月の総会で、
近隣府県の加盟校間の転入は原則として認めないと決めた。
京都、大阪、兵庫の3団体も同様の取り決めをしていた。

入学を辞退することになった2人の子どもがかわいそうです。

西私小連は洛南学園への要望について
「東大など国立大合格者が多い洛南高校の付属小に児童が転校することを
危惧した」と説明したという。

これも「どうなのかなあ?」と思ってしまいます。
東大など国公立大学合格者が多いからという理由で
洛南高校の付属小に転校させられる子どもがかわいそうだと思います。
もっというと、8歳か9歳の時点で大学入試を気にするなんて、
子どもの権利を侵害するものではないかとすら思います。

国の学校基本調査などによると、
3府県の児童数が減る一方、
「関関同立」と呼ばれる有名私大が相次いで小学校を開設し、
私立小の学校数は04年32校から14年39校に増加。
経営環境が悪化し、
過去4年間に西私小連加盟校で常に定員を満たしたのは
13校にとどまった。

私立小学校の経営が苦しいのは理解できます。
しかし、だからといって法律に違反していいことにはなりません。
なぜなら、小学校で行われる義務教育の1つの目標として、
子どもたちが規範意識つまり法律を守る意識を
身に着けることを助けることがあるのですから(学校教育法第21条第1号)。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO026.html

◇元文部官僚の寺脇研・京都造形芸術大教授の話

 どこで学ぶかは児童の自由だ。私立小が児童の転校を制限するのは、
児童の学習する権利を無視していると言える。文部科学省は
他の地域でもこのような慣行がないか調査すべきだ。

建前論としては児童に学習権があり、私立小が児童の転校を制限するのは
学習権の無視と言えます。
しかし、8歳か9歳の子どもが、自由な意思で、
「東大など国立大に入りたいから洛南小に転校したい」と思うでしょうか?
私にはそうは思えません。
我が子を東大など国立大に入れたいという保護者のエゴに、
素直に従っているだけだと思います。

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