16歳少女、売春相手募った疑いで逮捕 ツイッターで (朝日新聞)
2015年6月18日 時事ニュースhttp://www.asahi.com/articles/ASH6K724PH6KULOB022.html?iref=comtop_6_06
言葉は悪いですが、まさに「バカッター」です。
この売春防止法という法律は、
売春を禁止してはいるものの、
売春そのものには罰則を設けていないのです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO118.html
このことの理由としては、
「売春に陥った者は、処罰よりは救済を必要とする者である、
との観点」に立っているとか、捜査方法いかんによっては、
証拠収集に微妙な問題」をはらむということが挙げられています。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%B2%E6%98%A5%E9%98%B2%E6%AD%A2%E6%B3%95
売春防止法によって処罰されるのは、
感想を書いたニュースに出てくるような売春目的誘引のほかに、
次のような行為です。
「1.売春の周旋等(6条)
2.困惑等により売春をさせる行為(7条)、それによる対償の収受等(8条)
3.売春をさせる目的による利益供与(9条)
4.人に売春をさせることを内容とする契約をする行為(10条)
5.売春を行う場所の提供等(11条)
6.いわゆる管理売春(12条)
7.売春場所を提供する業や管理売春業に要する資金等を提供する
行為等(13条)」
確かに珍しいですね。
でもこれからは、こういうケースも増えていくかもしれません。
ということは、もし売春の誘引で家裁が有罪認定できない場合でも、
この少女を少年法第三条第一項第三号ロとニの
「ぐ犯少年」に当たると認定し、少年院送致などの保護処分に付することは
できるかもしれません。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO168.html
ところで、選挙権年齢が18歳に引き下げられたことにともない、
少年法の適用年齢も18歳未満に引き下げるべきだという主張が
強まっていますが、
上川法務大臣や谷垣自民党幹事長は消極的な態度を示しています。
このような消極的な態度の理由の一つとして、
少年法第三条第一項第三号の「ぐ犯」規定もあると思います。
なぜなら、もし少年法の適用年齢を18歳未満に引き下げたら、
「ぐ犯」既定を18歳以上20歳未満の者に適用することもできなくなります。
しかし、そうなると、18歳の女性が感想を書いたニュースにあるような、
買春防止法違反の買春目的誘引の疑いで逮捕されたものの
証拠不十分で無罪となった場合に何もできなくなるのですが、
それではそのような女性を買春から
抜け出させることもできなくなるからです。
また少年法第三条第一項第三号ハは、
ぐ犯事由(ぐ犯少年として認められる要件)の1つとして
「犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、
又はいかがわしい場所に出入すること」を挙げていますが、
この「犯罪性のある人」には当然ながら暴力団員も含まれます。
そうなると、もし少年法の適用年齢を18歳未満に引き下げると、
少年法第三条第一項第三号ハを用いて18歳以上の者を
暴力団から引き離すことも難しくなるでしょう。
このことに法務省が慎重な態度を示すのは当然だと思います。
言葉は悪いですが、まさに「バカッター」です。
神奈川県警は、住所不定のアルバイトの少女(16)を
売春防止法違反(売春目的誘引)の疑いで逮捕し、
18日発表した。
この売春防止法という法律は、
売春を禁止してはいるものの、
売春そのものには罰則を設けていないのです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO118.html
このことの理由としては、
「売春に陥った者は、処罰よりは救済を必要とする者である、
との観点」に立っているとか、捜査方法いかんによっては、
証拠収集に微妙な問題」をはらむということが挙げられています。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%B2%E6%98%A5%E9%98%B2%E6%AD%A2%E6%B3%95
売春防止法によって処罰されるのは、
感想を書いたニュースに出てくるような売春目的誘引のほかに、
次のような行為です。
「1.売春の周旋等(6条)
2.困惑等により売春をさせる行為(7条)、それによる対償の収受等(8条)
3.売春をさせる目的による利益供与(9条)
4.人に売春をさせることを内容とする契約をする行為(10条)
5.売春を行う場所の提供等(11条)
6.いわゆる管理売春(12条)
7.売春場所を提供する業や管理売春業に要する資金等を提供する
行為等(13条)」
ソーシャルメディアで売春を誘った容疑で、
未成年の身柄を拘束するのは極めて異例。
確かに珍しいですね。
でもこれからは、こういうケースも増えていくかもしれません。
県警は少女が家出を繰り返していて任意の聴取が難しいことから
逮捕に踏み切ったと説明している。
ということは、もし売春の誘引で家裁が有罪認定できない場合でも、
この少女を少年法第三条第一項第三号ロとニの
「ぐ犯少年」に当たると認定し、少年院送致などの保護処分に付することは
できるかもしれません。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO168.html
ところで、選挙権年齢が18歳に引き下げられたことにともない、
少年法の適用年齢も18歳未満に引き下げるべきだという主張が
強まっていますが、
上川法務大臣や谷垣自民党幹事長は消極的な態度を示しています。
このような消極的な態度の理由の一つとして、
少年法第三条第一項第三号の「ぐ犯」規定もあると思います。
なぜなら、もし少年法の適用年齢を18歳未満に引き下げたら、
「ぐ犯」既定を18歳以上20歳未満の者に適用することもできなくなります。
しかし、そうなると、18歳の女性が感想を書いたニュースにあるような、
買春防止法違反の買春目的誘引の疑いで逮捕されたものの
証拠不十分で無罪となった場合に何もできなくなるのですが、
それではそのような女性を買春から
抜け出させることもできなくなるからです。
また少年法第三条第一項第三号ハは、
ぐ犯事由(ぐ犯少年として認められる要件)の1つとして
「犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、
又はいかがわしい場所に出入すること」を挙げていますが、
この「犯罪性のある人」には当然ながら暴力団員も含まれます。
そうなると、もし少年法の適用年齢を18歳未満に引き下げると、
少年法第三条第一項第三号ハを用いて18歳以上の者を
暴力団から引き離すことも難しくなるでしょう。
このことに法務省が慎重な態度を示すのは当然だと思います。
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