診断書偽造し820日休む=多摩市職員を懲戒免職 (時事ドットコム)
2015年5月21日 時事ニュース コメント (1)http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2015052100930
タイトルを見てびっくりしました。
ただ、以下に引用する箇所を読みますと、
この職員は1通の偽造した診断書で820日連続して休んだのではないのです。
多摩市はどうして、もっと早い段階で偽造を見抜けなかったのでしょうか?
それとも、簡単には見抜けないほど精巧に偽造されていたのでしょうか?
いずれにしても、この職員は懲戒免職されただけでは済まされないでしょう。
この職員には、偽造私文書行使罪(刑法第六十一条第一項)が成立します。
偽造私文書行使罪に対しては、「三月以上五年以下の懲役」という
刑が定められています(刑法第六十一条第一項・第百五十九条第一項)。
ただ、この職員は、偽装私文書行使罪を39回犯していますので、
これらは刑法第四十五条の併合罪になります。
したがって、刑法第四十七条第一項が適用され、
この職員が科される可能性のある最も重い刑は懲役七年六月になります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
39回も偽造私文書行使を犯したことは極めて悪質だと判断され、
懲役七年六月が言い渡される可能性も結構あると思います。
タイトルを見てびっくりしました。
ただ、以下に引用する箇所を読みますと、
この職員は1通の偽造した診断書で820日連続して休んだのではないのです。
市によると、
男性主任は2011年6月から今年3月までの約4年間、
偽の診断書39通を自分で作って職場に提出。
4~60日休んだ後、しばらく出勤し再び休む勤務を繰り返していた。
不審に思った市側が調べ、不正が分かった。
多摩市はどうして、もっと早い段階で偽造を見抜けなかったのでしょうか?
それとも、簡単には見抜けないほど精巧に偽造されていたのでしょうか?
いずれにしても、この職員は懲戒免職されただけでは済まされないでしょう。
この職員には、偽造私文書行使罪(刑法第六十一条第一項)が成立します。
偽造私文書行使罪に対しては、「三月以上五年以下の懲役」という
刑が定められています(刑法第六十一条第一項・第百五十九条第一項)。
ただ、この職員は、偽装私文書行使罪を39回犯していますので、
これらは刑法第四十五条の併合罪になります。
したがって、刑法第四十七条第一項が適用され、
この職員が科される可能性のある最も重い刑は懲役七年六月になります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
39回も偽造私文書行使を犯したことは極めて悪質だと判断され、
懲役七年六月が言い渡される可能性も結構あると思います。
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