善光寺境内にドローン落下 けが人なし、行事の最中 (東京新聞)
2015年5月9日 時事ニュースhttp://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015050901001074.html
首相官邸の屋上に落下したドローンが、
今度は善光寺境内に落下しました。
けが人がなかったのは不幸中の幸いですが、
それでは済まされないでしょう。
わざと善光寺の境内の上を飛ばしたとしたら、
礼拝所不敬罪(刑法第百八十八条第一項)が成立します。
また、ご開帳期間中の主要行事を妨害したのですから、
わざとやったとしたら、偽計業務妨害罪(刑法第二百三十三条)または
威力業務妨害罪(刑法第二百三十四条)も成立します。
そして、もし「中日庭儀大法要」が「説教、礼拝」に当たるとしたら
(その可能性は高いと思いますが)、
説教等妨害罪((刑法第百八十八条第二項)も成立します。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
ただ、説教等妨害罪が成立する場合には、
礼拝所不敬罪は吸収されるでしょう。
問題は、説教等妨害罪と偽計業務妨害罪または威力業務妨害罪の関係ですが、
刑法第五十四条第一項の「一個の行為が二個以上の罪名に触れ」る場合に
当たると思います。そうなると「最も重い刑により処断」されます。
説教等妨害罪について定められている刑は
「一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金」であるのに対し、
偽計業務妨害罪または威力業務妨害罪について定められている刑は
「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」ですから、
「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」で処断されることになります。
[追記]
でも、横浜市の15歳の少年が
「自分が飛ばした」と派出所に名乗り出たそうです。
http://news.biglobe.ne.jp/domestic/0509/mai_150509_7206582999.html
そして、長野県警長野中央署は、ドローンの機体は保管したものの、
少年については「署員が『危ない』と注意をして帰した」そうです。
これはおそらく、長野中央署は、
少年がドローンを「善光寺に落ちるかもしれない。
落ちてもやむを得ない」と思って飛ばしたと認めるに足りる証拠を
得ることができなかったからなのでしょう。
なぜならば、礼拝所不敬罪、説教妨害罪、偽計業務妨害罪、
威力業務妨害罪のどれについても、
過失犯を処罰する規定がないからです(刑法第三十八条第一項)。
実際、某公共放送では、
少年は「操縦を誤って落としてしまった」と報道されています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150509/k10010074331000.html
ですから、昼間私が書いた、どのような刑になるかについての推測も、
無駄骨に終わる可能性が高そうです。
首相官邸の屋上に落下したドローンが、
今度は善光寺境内に落下しました。
御開帳期間中の主要行事「中日庭儀大法要」の最中で、
境内には大勢の僧侶や見物客がいたが、けが人はなかった。
けが人がなかったのは不幸中の幸いですが、
それでは済まされないでしょう。
わざと善光寺の境内の上を飛ばしたとしたら、
礼拝所不敬罪(刑法第百八十八条第一項)が成立します。
また、ご開帳期間中の主要行事を妨害したのですから、
わざとやったとしたら、偽計業務妨害罪(刑法第二百三十三条)または
威力業務妨害罪(刑法第二百三十四条)も成立します。
そして、もし「中日庭儀大法要」が「説教、礼拝」に当たるとしたら
(その可能性は高いと思いますが)、
説教等妨害罪((刑法第百八十八条第二項)も成立します。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
ただ、説教等妨害罪が成立する場合には、
礼拝所不敬罪は吸収されるでしょう。
問題は、説教等妨害罪と偽計業務妨害罪または威力業務妨害罪の関係ですが、
刑法第五十四条第一項の「一個の行為が二個以上の罪名に触れ」る場合に
当たると思います。そうなると「最も重い刑により処断」されます。
説教等妨害罪について定められている刑は
「一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金」であるのに対し、
偽計業務妨害罪または威力業務妨害罪について定められている刑は
「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」ですから、
「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」で処断されることになります。
[追記]
でも、横浜市の15歳の少年が
「自分が飛ばした」と派出所に名乗り出たそうです。
http://news.biglobe.ne.jp/domestic/0509/mai_150509_7206582999.html
そして、長野県警長野中央署は、ドローンの機体は保管したものの、
少年については「署員が『危ない』と注意をして帰した」そうです。
これはおそらく、長野中央署は、
少年がドローンを「善光寺に落ちるかもしれない。
落ちてもやむを得ない」と思って飛ばしたと認めるに足りる証拠を
得ることができなかったからなのでしょう。
なぜならば、礼拝所不敬罪、説教妨害罪、偽計業務妨害罪、
威力業務妨害罪のどれについても、
過失犯を処罰する規定がないからです(刑法第三十八条第一項)。
実際、某公共放送では、
少年は「操縦を誤って落としてしまった」と報道されています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150509/k10010074331000.html
ですから、昼間私が書いた、どのような刑になるかについての推測も、
無駄骨に終わる可能性が高そうです。
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