種の保存法違反:トラの毛皮売買で2人書類送検 警視庁 (毎日新聞)
2015年5月8日 時事ニュースhttp://mainichi.jp/select/news/20150509k0000m040047000c.html
「種の保存法」とは、正式には「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に
関する法律」と言いまして、国内外の絶滅のおそれのある野生生物を
保護するために、1993年4月に施行された法律です。
http://www.env.go.jp/nature/yasei/hozonho/
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04HO075.html
「罪にはならない」と思ったからといって、
故意がないということにはなりません。
なぜなら、刑法第三十八条第三項には
「法律を知らなかったとしても、そのことによって、
罪を犯す意思がなかったとすることはできない。」と規定されているからです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
そして、種の保存法違反(譲渡)に対する刑は、
「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金」又はこれらの「併科」と、
意外に重いのです(種の保存法第五十七条の二)。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04HO075.html#1000000000006000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
なお「併科」(へいか)とは、同時に二つ以上の刑を科すことです。
https://kotobank.jp/word/%E4%BD%B5%E7%A7%91-623835
つまり、種の保存法違反(譲渡)に対する最も重い刑は
「被告人を懲役五年及び罰金五百万円に処する」となります。
http://33765910.at.webry.info/200909/article_9.html
↑小森榮弁護士のご指摘によると、
覚せい剤防止法でも、
営利の目的つまり利益を得る目的で違反した者に対しては、
情状によって罰金刑を併科することができるとされていて、
「実際、覚せい剤密売人に対する営利目的所持の事案や、
営利目的での輸入事案では、ほとんどの場合、懲役刑とともに、
罰金刑が言い渡されています」ということです。
だとすると、種の保存法違反で罰金刑が併科されるのも、
営利目的の場合ということになるでしょう。
ここで、感想を書くニュースに話題を戻しますと、
毛皮を売った解体業者は「金になると思った」そうですから、
営利目的が認められて罰金刑が併科されるかもしれません。
ずいぶん高いですね。
処分を依頼した人も、種の保存法違反に問われる可能性があると思います。
「種の保存法」とは、正式には「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に
関する法律」と言いまして、国内外の絶滅のおそれのある野生生物を
保護するために、1993年4月に施行された法律です。
http://www.env.go.jp/nature/yasei/hozonho/
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04HO075.html
毛皮を売った解体業者は「罪にはならず、金になると思った」、
購入した飲食店経営者は「客寄せになると思って買った」と、
売買したことを認めている。
「罪にはならない」と思ったからといって、
故意がないということにはなりません。
なぜなら、刑法第三十八条第三項には
「法律を知らなかったとしても、そのことによって、
罪を犯す意思がなかったとすることはできない。」と規定されているからです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
そして、種の保存法違反(譲渡)に対する刑は、
「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金」又はこれらの「併科」と、
意外に重いのです(種の保存法第五十七条の二)。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04HO075.html#1000000000006000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
なお「併科」(へいか)とは、同時に二つ以上の刑を科すことです。
https://kotobank.jp/word/%E4%BD%B5%E7%A7%91-623835
つまり、種の保存法違反(譲渡)に対する最も重い刑は
「被告人を懲役五年及び罰金五百万円に処する」となります。
http://33765910.at.webry.info/200909/article_9.html
↑小森榮弁護士のご指摘によると、
覚せい剤防止法でも、
営利の目的つまり利益を得る目的で違反した者に対しては、
情状によって罰金刑を併科することができるとされていて、
「実際、覚せい剤密売人に対する営利目的所持の事案や、
営利目的での輸入事案では、ほとんどの場合、懲役刑とともに、
罰金刑が言い渡されています」ということです。
だとすると、種の保存法違反で罰金刑が併科されるのも、
営利目的の場合ということになるでしょう。
ここで、感想を書くニュースに話題を戻しますと、
毛皮を売った解体業者は「金になると思った」そうですから、
営利目的が認められて罰金刑が併科されるかもしれません。
送検容疑は昨年9月、
国際的に希少なトラの毛皮で作られた敷物1枚を
インターネットのオークションを利用し17万4000円で
取引したとしている。
ずいぶん高いですね。
同署によると、解体業者の男が、
処分を依頼された廃品の中に毛皮を見つけ、出品したという。
処分を依頼した人も、種の保存法違反に問われる可能性があると思います。
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