http://www.asahi.com/articles/ASH4N73Y8H4NONFB01J.html
タイトルを見てびっくりしました。
三重県松阪市教育委員会は、市立松尾小学校の校長室の金庫から
現金21万9500円がなくなる被害があり、
男性校長(55)が「自分が抜き取った」と話しているとして、
20日、県警松阪署に被害届を出したと発表した。

校長の話が任意で信用できるとすれぱ、
業務上横領罪(刑法第253条)が成立します。
業務上横領罪に対しては、
1月以上10年以下の懲役刑が規定されています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html

18日に校長が「父親の入院費に充てるため、
8日から15日にかけ、金庫の金の一部を数回抜き取った」と認め、
19日に全額返済したという。

 校長は市立中学校長を3年間務めた後、1日付で松尾小に転任していた。
20日は学校を休み、退職を申し出ているという。


もし現金を抜き取った目的が本当に「父親の入院費に充てるため」であれば、
このことは「全額返済した」ことと「退職を申し出ている」ことと合わせて
酌量されるべき情状になるとは思います。
しかし、小学校という子どもたちの教育現場の最高責任者である
校長が業務上横領を犯したのですから、
起訴猶予(刑事訴訟法第248条)で済まないと思います。
起訴されて執行猶予付有罪判決が言い渡されれば御の字だと思います。
実際「業務上横領の場合には1年6か月前後の懲役に
執行猶予がつくことが多いでしょう。」という解説もあります。
http://www.keijibengoshi.nagoya/column25.html
ただ、小学校の校長による業務上横領であることは、
裁判長により刑を重くする理由として考えられ、
懲役刑の刑期がより長くなり、
もしかしたら実刑判決が言い渡される可能性も否定できません、

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