不正取得指定医、4人の措置入院判定 聖マリアンナ病院 (朝日新聞)
2015年4月16日 時事ニュース コメント (1)http://www.asahi.com/articles/ASH4J63DPH4JULOB01H.html
聖マリアンナ医科大学病院は、24年前に一度だけ行ったことがあります。
お世話になっていた故Sさんという方が、
聖マリアンナ病院に胃潰瘍で入院されたので、
お見舞いに行ったのです。
それはさておき、精神保健指定医の資格を不正に取得した人たちが、
4人もの措置入院を判定していたとは、由々しき事態です。
根拠となる法律の規定は、
精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律第二十二条から第二十九条までです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO123.html
しかし、実際に指定医の資格を不正に取得した人によって
措置入院の判定が行われたのですから、深刻な問題です。
検証を行うことは当然です。
ただ、指定医2人の判断と都道府県知事や政令指定市長の権限で
「精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければ
その精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある」ことを
判断し、強制的に入院させることの是非も検討されてよいと思います。
これも深刻な問題です。
十分な検証が必要です。
なお、医療保護入院に関する規定は、
精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律第三十三条・
第三十三条の二、及び第三十三条の三にあります。
聖マリアンナ医科大学病院は、24年前に一度だけ行ったことがあります。
お世話になっていた故Sさんという方が、
聖マリアンナ病院に胃潰瘍で入院されたので、
お見舞いに行ったのです。
それはさておき、精神保健指定医の資格を不正に取得した人たちが、
4人もの措置入院を判定していたとは、由々しき事態です。
措置入院は指定医が判定し、
都道府県知事や政令指定市長の権限で
本人の同意が無くても患者を入院させることができる。
根拠となる法律の規定は、
精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律第二十二条から第二十九条までです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO123.html
現在も入院中の患者はいない。
しかし、実際に指定医の資格を不正に取得した人によって
措置入院の判定が行われたのですから、深刻な問題です。
市は「重大な人権に関わる問題」として、
指定医の資格を持つ市職員による独自の検証を行うという。
検証を行うことは当然です。
ただ、指定医2人の判断と都道府県知事や政令指定市長の権限で
「精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければ
その精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある」ことを
判断し、強制的に入院させることの是非も検討されてよいと思います。
病院によると、医師らは措置入院とは別に、
家族などの同意を得て入院させる「医療保護入院」の判定に関わっていた。
関係する患者は100人おり、病院は今後、
判断が妥当だったか第三者の専門家に検証してもらうとしている。
これも深刻な問題です。
十分な検証が必要です。
なお、医療保護入院に関する規定は、
精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律第三十三条・
第三十三条の二、及び第三十三条の三にあります。
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