http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/ASH432QMYH43OIPE002.html

本当に身代わり出頭したのでしたら、
馬鹿なことをする母親もいるものです。

帰宅した少年から事故について聞いた母親(49)が
「私が事故を起こした」と出頭したが、矛盾点を追及され、身代わりだと認めたという。
同署は犯人隠避の疑いで母親を調べている。

警察から追及されたらばれてしまったのですから、
よほど下手な嘘をついたのでしょう。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
ただ、↑刑法第105条により、
親族間の犯人隠避は刑が免除される場合があります。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html

「刑の免除」というのは、有罪判決の一種なのですが、
刑は言い渡されないのです(刑事訴訟法第333条第1項・第334条)。

親族間の犯人隠避で刑の免除が認められる理由としては、
親族が犯罪をした場合に匿わないことを期待することが難しいことが
挙げられています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8A%AF%E4%BA%BA%E8%94%B5%E5%8C%BF%E5%8F%8A%E3%81%B3%E8%A8%BC%E6%8B%A0%E9%9A%A0%E6%BB%85%E3%81%AE%E7%BD%AA#.E8.A6.AA.E6.97.8F.E9.96.93.E3.81.AE.E7.89.B9.E4.BE.8B
実は、戦前においては、親族間の犯人隠避は不可罰つまり無罪だったのですが、
戦後は違法性が大きいという理由で刑の免除ができるに改められました。
つまり、親族間の犯人隠避に関しては、
戦後の方が戦前より扱いが厳しくなっているのです。

しかしそうはいっても、刑が免除される可能性がある上、
そもそも犯人隠避に対して定められている刑は
「二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金」と軽いのです。

したがって、この記事で身代わり出頭した母親は、
起訴猶予(刑事訴訟法第248条)で可能性も結構あると思います。

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