http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2015032900131

信用毀損罪は刑法第233条に、以下のように規定されています。
「(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

「風説」[ふうせつ]とは、「世間にひろまっているうわさ。とりざた。
風評」のことです。
https://kotobank.jp/word/%E9%A2%A8%E8%AA%AC-615888

また「偽計」[きけい]とは、「人をあざむく計略。詭計(きけい)。」のことです。
https://kotobank.jp/word/%E5%81%BD%E8%A8%88-473094

そして、「信用」は、判例によると「人の支払能力又は支払意思に対する
社会的な信頼に限定されるべきものではなく、
販売される商品の品質に対する社会的な信頼も」含まれます。
(最判平成15・3・11刑集57巻3号29頁)。

しかし、逮捕された小学校教諭が何年生を担任しているかについては、
感想を書いた記事には書かれていないものの、
6年生でも上記のような説明では分からないでしょう。

逮捕容疑は2月25日午後3時ごろ、
毎日新聞の記者を自宅に呼び寄せ、
「セブンイレブン日向南町店」で購入したおにぎりの中から銀歯が出てきたなどと
虚偽の内容を説明。翌日の朝刊紙面で報道させ、同店の信用を毀損し、
業務を妨害した疑い。
 (中略)黒木容疑者は異物混入について日向署にも相談。
鑑定の結果、歯の詰め物とみられる金属製の異物は、
同容疑者のものだと判明した。

警察署で鑑定しただけで自分のものだと分かってしまう銀歯を
おにぎりに入れたとしたら、相当な間抜けです。

毎日新聞福岡本部は「社内で協議しており、
追ってコメントを出す」としている。

毎日新聞福岡本部は、結果として「セブンイレブン日向南町店」の信用を毀損し、
業務を妨害してしまいました。
ただ、信用毀損罪には過失犯を処罰する規定がありませんから、
黒木被疑者を取材した毎日新聞福岡本部の記者には、
犯罪は成立しません(刑法第38条第1項ただし書き)。

しかし、過失により同店の信用を毀損し、業務を妨害したということは、
同店の法律上保護される利益を侵害したことにもなりますから、
民法第709条の不法行為が成立し、
「これによって生じた損害を賠償する責任を負う」のです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html

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