http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150227-00000040-asahi-soci
まだ被疑者が逮捕されたに過ぎません。
冤罪の可能性だってあります。
菅家さんを忘れたのですか? マイナリさんを忘れたのですか?
昨日、大阪の強姦・強制わいせつの冤罪というか捏造見逃し事件で
再審開始決定が出たことをどう考えるのですか?
ところで、自民党の稲田政調会長は弁護士です。↓
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%B2%E7%94%B0%E6%9C%8B%E7%BE%8E
弁護士が、被疑者を有罪と決めつけること自体、大いに疑問です。
民法の成人年齢は、独立した権利能力の主体として、
契約といった法律行為ができる年齢です
http://www.moj.go.jp/content/000012404.pdf
これに対して、少年法の適用年齢は、
少年非行対策と成人の犯罪対策の境界線をどこに引くかという、
刑事政策的問題にも関わってきます。
したがって「民法改正して成人年齢を引き下げたから、
それに合わせて少年法の適用年齢を下げろ」という議論は余りにも乱暴です。
このような乱暴な議論をする人が与党の政調会長とは、
いかがなものかと言わざるを得ません。
実名報道を認めるべきだとでも言いたいのでしょうか。
それは、我が国も批准つまり国内法化している
児童の権利に関する条約第40条第2項(b)(vii) に違反します。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun.html
稲田氏は、児童の権利に関する条約の批准を撤回せよと言いたいのでしょうか。
しかし、児童の権利に関する条約を批准していないのは、
今やアメリカとソマリアだけなのです。
つまり、あの中華人民共和国や北朝鮮ですら、
児童の権利条約を批准はしているのです。↓
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun_1.html
したがって、日本が児童の権利に関する条約の批准を撤回したら、
中華人民共和国や北朝鮮をしのぐ人権後進国になるのです。
稲田氏が、こんな主張をしたいのでしたら、
到底「保守」ではありません。
少年犯罪は決して「非常に凶悪化」などしていません。
http://lovingchicken3.diarynote.jp/201501251618524864/
↑1月25日にも書きましたが、
殺人や強盗といった凶悪犯罪で検挙された少年は、
昔の方が遥かに多かったのです。
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/39/nfm/n_39_2_3_2_1_3.html
稲田会長は『犯罪白書』をちゃんと読んでいるのかとすら思ってしまいます。
それに、少年事件の実名報道を認めたり、
少年の凶悪事件をいきなり刑事裁判所で成人と同様に審理し、
刑務所に長い間拘置することで犯罪を予防すること自体、
賛成できません。
それは少年たちを脅すことです。脅すことは正義ではありません。
また、少年事件の実名報道で、同姓同名、同字異音、異字同音の子どもが
いじめられるリスクは確実に高くなりますが、
2月26日の日記にも書きましたようにいじめには犯罪または
刑罰法令に触れる行為も結構あるのです。
http://lovingchicken3.diarynote.jp/201502261343445289/
したがって、少年事件の実名報道を認めることは、
かえって少年による犯罪または触法行為を増やすリスクをもはらんでいます。
こういうことを稲田氏が想像すらしていないように読めてしまうことに、
むしろ私は驚き、恐怖すら感じてしまいます。
川崎市の中学生殺害事件で未成年が逮捕されたことを受けて、
未成年の刑事事件の手続きなどを定めた
少年法の改正の必要性に言及した。
まだ被疑者が逮捕されたに過ぎません。
冤罪の可能性だってあります。
菅家さんを忘れたのですか? マイナリさんを忘れたのですか?
昨日、大阪の強姦・強制わいせつの冤罪というか捏造見逃し事件で
再審開始決定が出たことをどう考えるのですか?
ところで、自民党の稲田政調会長は弁護士です。↓
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%B2%E7%94%B0%E6%9C%8B%E7%BE%8E
弁護士が、被疑者を有罪と決めつけること自体、大いに疑問です。
石井氏は、選挙権年齢を18歳以上に引き下げる公職選挙法改正案が
今国会で成立する見通しになっていることから、
民法改正で成人年齢も引き下がった場合「少年法の年齢を合わせるべきだとの
議論も当然起きてくるだろう」と述べた。
民法の成人年齢は、独立した権利能力の主体として、
契約といった法律行為ができる年齢です
http://www.moj.go.jp/content/000012404.pdf
これに対して、少年法の適用年齢は、
少年非行対策と成人の犯罪対策の境界線をどこに引くかという、
刑事政策的問題にも関わってきます。
したがって「民法改正して成人年齢を引き下げたから、
それに合わせて少年法の適用年齢を下げろ」という議論は余りにも乱暴です。
このような乱暴な議論をする人が与党の政調会長とは、
いかがなものかと言わざるを得ません。
稲田氏は「少年が加害者である場合は名前を伏せ、
通常の刑事裁判とは違う取り扱いを受ける」と指摘。
その上で「(犯罪が)非常に凶悪化している。
犯罪を予防する観点から今の少年法でよいのか、
今後課題になるのではないか」と語った。
実名報道を認めるべきだとでも言いたいのでしょうか。
それは、我が国も批准つまり国内法化している
児童の権利に関する条約第40条第2項(b)(vii) に違反します。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun.html
稲田氏は、児童の権利に関する条約の批准を撤回せよと言いたいのでしょうか。
しかし、児童の権利に関する条約を批准していないのは、
今やアメリカとソマリアだけなのです。
つまり、あの中華人民共和国や北朝鮮ですら、
児童の権利条約を批准はしているのです。↓
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun_1.html
したがって、日本が児童の権利に関する条約の批准を撤回したら、
中華人民共和国や北朝鮮をしのぐ人権後進国になるのです。
稲田氏が、こんな主張をしたいのでしたら、
到底「保守」ではありません。
その上で「(犯罪が)非常に凶悪化している。
犯罪を予防する観点から今の少年法でよいのか、
今後課題になるのではないか」と語った。
少年犯罪は決して「非常に凶悪化」などしていません。
http://lovingchicken3.diarynote.jp/201501251618524864/
↑1月25日にも書きましたが、
殺人や強盗といった凶悪犯罪で検挙された少年は、
昔の方が遥かに多かったのです。
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/39/nfm/n_39_2_3_2_1_3.html
稲田会長は『犯罪白書』をちゃんと読んでいるのかとすら思ってしまいます。
それに、少年事件の実名報道を認めたり、
少年の凶悪事件をいきなり刑事裁判所で成人と同様に審理し、
刑務所に長い間拘置することで犯罪を予防すること自体、
賛成できません。
それは少年たちを脅すことです。脅すことは正義ではありません。
また、少年事件の実名報道で、同姓同名、同字異音、異字同音の子どもが
いじめられるリスクは確実に高くなりますが、
2月26日の日記にも書きましたようにいじめには犯罪または
刑罰法令に触れる行為も結構あるのです。
http://lovingchicken3.diarynote.jp/201502261343445289/
したがって、少年事件の実名報道を認めることは、
かえって少年による犯罪または触法行為を増やすリスクをもはらんでいます。
こういうことを稲田氏が想像すらしていないように読めてしまうことに、
むしろ私は驚き、恐怖すら感じてしまいます。
コメント
まあ、このあたりは起訴された者の99%が有罪になる(あるいは、検察が有罪になる可能性が高い者しか起訴しない)という現状からどうにかしなければならないのかもしれませんが。