http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2015021300436
タイトルだけを見ると、極めて現代的な少年犯罪です。
でも、電子マネーは少なくとも20年前にはありませんでしたから、
その頃は詐取したくてもできなかったですし
詐取することを思いつく人もいなかっただけとも言えます。
「ゲームのアイテム欲しさ」という動機も至って現代的です。
被害額2万円ですか。
これでは保護観察処分(少年法第24条第1項第1号)が関の山だと思います。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO168.html
ずいぶん悪知恵が働きますね。
家裁の調査官や裁判官から、「そんな悪いことに使う頭があったら、
もっと良いことに使いなさい」というお説教は食らうでしょうね。
タイトルだけを見ると、極めて現代的な少年犯罪です。
でも、電子マネーは少なくとも20年前にはありませんでしたから、
その頃は詐取したくてもできなかったですし
詐取することを思いつく人もいなかっただけとも言えます。
いずれも都立高校1年の16歳と15歳の男子生徒2人を逮捕した。
2人は「ゲームのアイテム欲しさにやった」などと容疑を認めているという。
「ゲームのアイテム欲しさ」という動機も至って現代的です。
逮捕容疑は昨年9月26日、東京都荒川区のコンビニで、
音楽やゲームのアプリ購入に利用できる
プリペイドカード2枚(1枚1万円)の購入を装い、カードのコード情報を不正に入手。
2万円分の電子マネーをだまし取った疑い。
被害額2万円ですか。
これでは保護観察処分(少年法第24条第1項第1号)が関の山だと思います。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO168.html
カードは、購入した客がインターネット上でコード情報を入力し、
電子マネーを取得する仕組みになっている。
男子生徒らは店内のトイレでカードのシールを剥がし、コード情報を盗み読み。
店員がレジでカードのバーコードを読み取った直後、
先に店外に出ていた1人がスマートフォンを操作して
事前に入手したコード情報をスマホで送信。電子マネーを得ていた。
ずいぶん悪知恵が働きますね。
家裁の調査官や裁判官から、「そんな悪いことに使う頭があったら、
もっと良いことに使いなさい」というお説教は食らうでしょうね。
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