有馬温泉、別の泉源を無許可利用 神戸市から購入
2015年2月8日 時事ニュースhttp://www.47news.jp/CN/201502/CN2015020801001588.html
この見出しを見た瞬間「ありまー」という最低に下らないオヤジギャグを
思いつきました。
豊臣秀吉が愛好していただけではなく、
清少納言が枕草子で言及していた名泉の名を汚す愚行です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E9%A6%AC%E6%B8%A9%E6%B3%89
しかも、感想を書いた記事に「温泉法は、
泉源の利用に自治体の許可が必要と定めて」いるのですから、
法律違反にすらなってしまいます。これはまずいです。
なお、温泉法「第十五条」には「温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、
環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を
受けなければならない。」と規定されています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO125.html
そして、神戸市は政令指定都市ですから、
神戸市長には都道府県知事に準ずる権限があり、
その権限の中には温泉の泉源の利用を許可する権限も含まれているのでしょう。
これは利用者にとってミスリーディングです。
この見出しを見た瞬間「ありまー」という最低に下らないオヤジギャグを
思いつきました。
日本三名泉の一つとされる有馬温泉(神戸市北区)にある
六つの旅館やホテルが別の泉源を無許可で利用していたことが8日、
分かった。
豊臣秀吉が愛好していただけではなく、
清少納言が枕草子で言及していた名泉の名を汚す愚行です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E9%A6%AC%E6%B8%A9%E6%B3%89
しかも、感想を書いた記事に「温泉法は、
泉源の利用に自治体の許可が必要と定めて」いるのですから、
法律違反にすらなってしまいます。これはまずいです。
なお、温泉法「第十五条」には「温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、
環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を
受けなければならない。」と規定されています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO125.html
そして、神戸市は政令指定都市ですから、
神戸市長には都道府県知事に準ずる権限があり、
その権限の中には温泉の泉源の利用を許可する権限も含まれているのでしょう。
このうち一部の施設では別の泉源を利用していることを
掲示していなかった。
これは利用者にとってミスリーディングです。
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