昨年の通信傍受、1万3778回 過去2番目の多さ (朝日新聞)
2015年2月6日 時事ニュースhttp://www.asahi.com/articles/ASH233C27H23UTIL007.html
傍受した通話回数の割には逮捕した人が少なすぎるようにも思えます。
無関係の通話も傍受されていないのでしょうか。
そして、そのような通話の秘密は守られているのでしょうか。
疑問が残ります。
振り込め詐欺や組織的な窃盗への対策は、大いに必要です。
そのために通信傍受を拡大するしか手段がない場合もあるかもしれません。
しかしそれでも、通信傍受の対象犯罪を安易に拡大することには、
抵抗感を禁じえません。
少なくとも無関係の通話についての秘密を守るための方策も、
例えばそのような秘密を漏らした捜査員に対する刑を重くするなど、
必要だと思います。
「適正に実施している」と述べる根拠を、
もっとはっきりと具体的に示して欲しいです。
通信傍受法に基づき、
警察が昨年1年間に傍受(盗聴)した件数は携帯電話に対する26件で、
通話は計1万3778回だったと法務省が6日発表した。
傍受によって72人を逮捕したという。
傍受した通話回数の割には逮捕した人が少なすぎるようにも思えます。
警察の請求を受けた裁判所が令状を出せば、
傍受は最長30日間認められる。
昨年、傍受を実施したのは覚醒剤の密売や拳銃の所持など10事件。
傍受した携帯電話1件あたりの実施期間は1~30日だったが、
28日間で2495回の通話を傍受した事例もあった。
無関係の通話も傍受されていないのでしょうか。
そして、そのような通話の秘密は守られているのでしょうか。
疑問が残ります。
現行法で傍受できるのは薬物や銃器犯罪など4類型だが、
法制審議会(法相の諮問機関)は昨年、振り込め詐欺や組織的な窃盗など
9類型を加えるよう法相に答申。
法務省は改正法案を通常国会に提出する予定だ。
振り込め詐欺や組織的な窃盗への対策は、大いに必要です。
そのために通信傍受を拡大するしか手段がない場合もあるかもしれません。
しかしそれでも、通信傍受の対象犯罪を安易に拡大することには、
抵抗感を禁じえません。
少なくとも無関係の通話についての秘密を守るための方策も、
例えばそのような秘密を漏らした捜査員に対する刑を重くするなど、
必要だと思います。
上川陽子法相は6日の記者会見で、「傍受は適正に実施している。
対象犯罪の拡大についても、
国民の理解を得られるように努めたい」と述べた。
「適正に実施している」と述べる根拠を、
もっとはっきりと具体的に示して欲しいです。
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