伏見・夫婦死亡火災:殺人容疑の少年、放火で家裁送致 (毎日新聞)
2015年2月3日 時事ニュースhttp://mainichi.jp/select/news/20150204k0000m040036000c.html
1月13日に感想を書いたニュース↓の続報がありました。
http://lovingchicken3.diarynote.jp/201501131345094888/
つまり、家裁に送致された少年に「人が死ぬかもしれないが、
死んでも構わない」という殺人の「未必の故意」があったことを示す証拠が
十分に集まらなかったのですね。
この結果として、この事件は、
少年法第二十条第二項本文の「故意の犯罪行為により
被害者を死亡させた罪の事件」とは言えなくなりました。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO168.html
しかし、少年が放火の疑いで逮捕された時の
「ライターで火をつけた。ストレスがあった」という供述を維持していて、
しかもこの供述が信用できるものと判断されれば、
犯罪の結果が重大で動機も悪質であるとして、
少年法第二十条第一項に基づき
京都家裁から京都地検の検察官に逆送される可能性はあります。
しかし、本当に逆送されるかどうかは、家裁の調査、
少年鑑別所での心身鑑別、
そしてそれらを踏まえての家裁の審判を経ないと分かりません。
果たして京都家裁がどのような決定を言い渡すか、注目されます。
1月13日に感想を書いたニュース↓の続報がありました。
http://lovingchicken3.diarynote.jp/201501131345094888/
殺人の非行内容を適用しなかったことについて、
永村俊朗次席は「判例と比較し、
殺意を認定するまでの証拠収集に至らなかった」と説明した。
つまり、家裁に送致された少年に「人が死ぬかもしれないが、
死んでも構わない」という殺人の「未必の故意」があったことを示す証拠が
十分に集まらなかったのですね。
この結果として、この事件は、
少年法第二十条第二項本文の「故意の犯罪行為により
被害者を死亡させた罪の事件」とは言えなくなりました。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO168.html
しかし、少年が放火の疑いで逮捕された時の
「ライターで火をつけた。ストレスがあった」という供述を維持していて、
しかもこの供述が信用できるものと判断されれば、
犯罪の結果が重大で動機も悪質であるとして、
少年法第二十条第一項に基づき
京都家裁から京都地検の検察官に逆送される可能性はあります。
しかし、本当に逆送されるかどうかは、家裁の調査、
少年鑑別所での心身鑑別、
そしてそれらを踏まえての家裁の審判を経ないと分かりません。
家裁は16日まで2週間の観護措置と審判開始を決定し、
少年は京都少年鑑別所に収容された。
果たして京都家裁がどのような決定を言い渡すか、注目されます。
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