福岡刑務所の3刑務官を免職・停職 サッカーW杯で賭博 (朝日新聞)
2015年1月30日 時事ニュースhttp://www.asahi.com/articles/ASH1Z3GFRH1ZTIPE005.html
国による犯罪対処活動の終点に近い刑務所で受刑者を処遇する刑務官が、
犯罪をした疑いで免職・停職になりました。
このことは刑務所、ひいてはそれを運営・監督する法務省としては、
面子丸つぶれだと思います。
賭博開帳図利罪は「とばくかいちょうとりざい」と読み、
刑法第百八十六条第二項に以下のように規定されています。
「第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、
三月以上五年以下の懲役に処する。」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
博徒は「ばくと」と読み、ばくち打ちのことです。
したがって、賭博図利開帳罪は、もともとばくち打ちを対象とした罪です。
そして、博徒は暴力団の起源の一つとされています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9A%B4%E5%8A%9B%E5%9B%A3#.E6.AD.B4.E5.8F.B2.E3.81.A8.E5.8C.BA.E5.88.86
ですから、賭博図利開帳罪は、暴力団対策のためにある規定と言うこともできます。
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/61/nfm/images/full/h4-3-2-02.jpg
↑『犯罪白書』によると、2013年において、
賭博に関する罪で検挙された725人のうち、
暴力団関係者が294人つまり40.6%を占めていますが、
この中には当然ながら賭博図利開帳罪で検挙された人も含まれています。
そんな賭博図利開帳罪で刑務所の元看守が起訴されたのですから、
刑務所や法務省の面子丸つぶれです。
これは悪質です。
しかも桑野被告人は元刑務官です。
したがって、もし桑野被告人が有罪と認定されたら、
実刑判決を言い渡される可能性もあります。
つまり、この間まで受刑者を処遇する立場だった人が、
受刑者として処遇される立場になるのです。
そう考えると、桑野被告人は、実に馬鹿なことをしたものです。
50万円とはかなり大きな金額です。
全部納めることはできるのでしょうか。
もし全部納められないと、「一日以上二年以下の期間、
労役場に留置」されます(刑法第十八条第一項)。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
そして労役場は「法務大臣が指定する刑事施設に
附置」されます(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百八十七条
第一項)。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO050.html
したがって労役場留置者も刑務官によって処遇されます。
ということは、罰金の略式命令を受けた看守二人も、
罰金を完全に納められない場合には、
労役場で以前は同僚だった刑務官によって処遇する立場になるのです。
そう考えると、罰金刑を言い渡された看守二人も、
馬鹿なことをしたものです。
国による犯罪対処活動の終点に近い刑務所で受刑者を処遇する刑務官が、
犯罪をした疑いで免職・停職になりました。
このことは刑務所、ひいてはそれを運営・監督する法務省としては、
面子丸つぶれだと思います。
賭博を開いたとして賭博開帳図利罪などで起訴されたのは
元看守の桑野豊被告(30)=福岡県篠栗町。
賭博開帳図利罪は「とばくかいちょうとりざい」と読み、
刑法第百八十六条第二項に以下のように規定されています。
「第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、
三月以上五年以下の懲役に処する。」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
博徒は「ばくと」と読み、ばくち打ちのことです。
したがって、賭博図利開帳罪は、もともとばくち打ちを対象とした罪です。
そして、博徒は暴力団の起源の一つとされています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9A%B4%E5%8A%9B%E5%9B%A3#.E6.AD.B4.E5.8F.B2.E3.81.A8.E5.8C.BA.E5.88.86
ですから、賭博図利開帳罪は、暴力団対策のためにある規定と言うこともできます。
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/61/nfm/images/full/h4-3-2-02.jpg
↑『犯罪白書』によると、2013年において、
賭博に関する罪で検挙された725人のうち、
暴力団関係者が294人つまり40.6%を占めていますが、
この中には当然ながら賭博図利開帳罪で検挙された人も含まれています。
そんな賭博図利開帳罪で刑務所の元看守が起訴されたのですから、
刑務所や法務省の面子丸つぶれです。
起訴状などによると、桑野被告は昨年6月、
サッカーW杯ブラジル大会の試合で賭博を開き、
看守2人から計95万円を集めたなどとされる。
これは悪質です。
しかも桑野被告人は元刑務官です。
したがって、もし桑野被告人が有罪と認定されたら、
実刑判決を言い渡される可能性もあります。
つまり、この間まで受刑者を処遇する立場だった人が、
受刑者として処遇される立場になるのです。
そう考えると、桑野被告人は、実に馬鹿なことをしたものです。
桑野被告に賭博を申し込んでいた看守の男2人は
賭博罪で略式起訴され、福岡簡裁が9日、
罰金50万円の略式命令を出した。
50万円とはかなり大きな金額です。
全部納めることはできるのでしょうか。
もし全部納められないと、「一日以上二年以下の期間、
労役場に留置」されます(刑法第十八条第一項)。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
そして労役場は「法務大臣が指定する刑事施設に
附置」されます(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百八十七条
第一項)。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO050.html
したがって労役場留置者も刑務官によって処遇されます。
ということは、罰金の略式命令を受けた看守二人も、
罰金を完全に納められない場合には、
労役場で以前は同僚だった刑務官によって処遇する立場になるのです。
そう考えると、罰金刑を言い渡された看守二人も、
馬鹿なことをしたものです。
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