京都の夫婦死亡、放火殺人容疑で17歳再逮捕 殺意否認 (朝日新聞)
2015年1月13日 時事ニュースhttp://www.asahi.com/articles/ASH1F3K30H1FPLZB002.html
おそらく今年に入って最も重大・悪質な犯罪の疑いで
少年が逮捕されました。
少年が殺意を否認しているのは当然です。
なぜなら殺意が認定されなければ、
殺人罪(刑法第199条)が成立することは絶対にないからです。
ただし、判例によると、殺意が認定されるためには「人が死ぬかもしれないが、
死んでも構わない」という殺人の「未必の故意」の成立で十分なのです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%85%E6%84%8F#.E3.80.8C.E6.9C.AA.E5.BF.85.E3.81.AE.E6.95.85.E6.84.8F.E3.80.8D.E3.81.A8.E3.80.8C.E8.AA.8D.E8.AD.98.E3.81.82.E3.82.8B.E9.81.8E.E5.A4.B1.E3.80.8D
(最高裁昭和23(1948)年3月16日判決最高裁刑事判例集第2巻第3号227頁。)
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/07-3/hyon.pdf
果たしてこのニュースに出てくる少年に、殺人の「未必の故意」があったかどうかは、
この記事からだけでは分かりません。
今後の捜査がどう展開するか、注目に値します。
もしこの供述が任意になされ、信用性も認められれば、
動機が悪質だと判断され、
少年法第20条第2項本文の規定が適用されます。
その結果、この事件は京都家裁から京都地検の検察官に逆送されます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO168.html
ただし、京都家裁が「調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、
少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、
刑事処分以外の措置を相当と」認めた場合には、
逆送されないでしょう(少年法第20条第2項ただし書き)。
しかし、逮捕された少年に少年法第20条第2項ただし書きに当たる事情が
あるかどうかも、このニュースからは分かりません。
おそらく今年に入って最も重大・悪質な犯罪の疑いで
少年が逮捕されました。
府警によると、少年は4件の放火のうち、夫婦死亡の放火について、
「火はつけたが、死なせることを狙ってやったわけではない」と
殺意を否認。
少年が殺意を否認しているのは当然です。
なぜなら殺意が認定されなければ、
殺人罪(刑法第199条)が成立することは絶対にないからです。
ただし、判例によると、殺意が認定されるためには「人が死ぬかもしれないが、
死んでも構わない」という殺人の「未必の故意」の成立で十分なのです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%85%E6%84%8F#.E3.80.8C.E6.9C.AA.E5.BF.85.E3.81.AE.E6.95.85.E6.84.8F.E3.80.8D.E3.81.A8.E3.80.8C.E8.AA.8D.E8.AD.98.E3.81.82.E3.82.8B.E9.81.8E.E5.A4.B1.E3.80.8D
(最高裁昭和23(1948)年3月16日判決最高裁刑事判例集第2巻第3号227頁。)
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/07-3/hyon.pdf
果たしてこのニュースに出てくる少年に、殺人の「未必の故意」があったかどうかは、
この記事からだけでは分かりません。
府警は伏見署に捜査本部を設置し、
少年の供述や目撃証言の裏付けを進める方針。
今後の捜査がどう展開するか、注目に値します。
少年は北村さんと面識は無く、「ライターで火をつけた。
ストレスがあった」などと話しているという。
もしこの供述が任意になされ、信用性も認められれば、
動機が悪質だと判断され、
少年法第20条第2項本文の規定が適用されます。
その結果、この事件は京都家裁から京都地検の検察官に逆送されます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO168.html
ただし、京都家裁が「調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、
少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、
刑事処分以外の措置を相当と」認めた場合には、
逆送されないでしょう(少年法第20条第2項ただし書き)。
しかし、逮捕された少年に少年法第20条第2項ただし書きに当たる事情が
あるかどうかも、このニュースからは分かりません。
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