故・須々木主一先生のご略歴・ご業績そして人となりについて 第三部
2014年12月6日 学校・勉強昨日(12月5日)お約束したように、
今日は1965年(昭和40年)からの須々木先生のご略歴とご業績、
それに人となりについて書きます。
といっても、長くなりますので、今回は1965年(昭和40年)のことだけを書きます。
この年に須々木先生は、次の4本の論文を発表されました。
(12月7日注 最初「3本」と記しましたが、「4本」の間違いです。
訂正の上、お詫びします。)
1.「起訴猶予の目的と保護観察(一) -刑事政策的考察の試論として-」
早稲田法学第40巻第2号掲載
http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/1842/1/A03890546-00-040020169.pdf
起訴猶予は、刑事訴訟法第248条に「犯人の性格、年齢及び境遇、
犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、
公訴を提起しないことができる。」と規定されています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html#1002000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
そして、1965年ごろ、起訴猶予になった人たちを保護観察に付すことが
試験的に行われていたそうで、須々木先生はこのことについて論じようとされました。
しかし、この日記を最後までお読みになればお分かりになることですが、
「起訴猶予の目的と保護観察」という論文は未完のまま終わっています。
このことの理由として、私の記憶によると須々木先生は、
同じく齊藤金作博士の門下で早稲田大学法学部で刑事訴訟法を担当されていた
内田一郎さんが起訴猶予になった人たちに対する
保護観察の実態調査をしようとされたので、その結果を待とうとしたのだと
説明されていました。
この日記を最後までお読みになればお分かりになることですが、
須々木先生は大学教授として晩年に近づくほど発表される論文の数が
少なくなっていきます。しかし、須々木先生のご指導を14年も受けた私だから
言う訳ではないのですが、須々木先生は最後まで大変熱心に研究されていました。
ただ、「起訴猶予の目的と保護観察」という論文が未完に終わった理由にも
表れているように、論文を発表されるに際して非常に慎重で自分に厳しい態度を
取られていたのです。
2.「わが国の近代化と外国刑事法の影響-その序論としての試論-」
比較法学第1巻第2号
http://www.waseda.jp/hiken/jp/public/review/pdf/01/02/ronbun/A04408055-00-001020027.pdf
比較法学は、早稲田大学法学学術院の附属研究機関である
早稲田大学比較法研究所の紀要(機関誌)です。
http://www.waseda.jp/hiken/jp/about_us/institute.html
その早稲田大学比較法研究所が、
1963年(昭和38年)から「わが国の近代化に及ぼした外国法の影響」という
共同研究を開始し、須々木先生もその共同研究に参加されました。
そして、その成果として比較法学に掲載されたのが、
この「わが国の近代化と外国刑事法の影響
-その序論としての試論-」という論文です。
3.「刑事政策と刑事政策学」 罪と罰第1巻第2号。
「罪と罰」といっても、
ロシアの文豪ドストエフスキーの代表作でもなければ、
椎名林檎さんの歌の題名でもありません。
須々木先生の論文が掲載された「罪と罰」は、
刑事政策の研究・刑事政策思想の普及を目的とする一般社団法人である
日本刑事政策研究会が刊行する機関誌です。
http://www.jcps.or.jp/tumitobatu/index.html
4.「刑の執行猶予の目的」早稲田法学第41巻第1号。
http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/1847/1/A03890546-00-041010059.pdf
刑の執行猶予制度は、わが国の刑法では第25条から第27条までに
規定されています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1001000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
もっとも、刑法の条文を引用せずとも、刑の執行猶予制度は多く用いられ、
土日を除く毎日のニュースで「執行猶予」という言葉が報道されない日を
見つけるのが難しいぐらいですから、多くの方がご存知だと思います。
須々木先生は、この刑の執行猶予制度の目的について、
いかにも須々木先生らしい角度から深く論じられています。
長くなりました。以上で1965年(昭和40年)における須々木先生の
ご業績についてのご説明を終わります。
なお、この1965年(昭和40年)の8月18日に私は生まれました。
つまり須々木先生が最も活発に論文を発表されていたころだったのです。
そんな私が49歳ですから、時の流れは残酷なほど早いものです。
話が脱線しました。次回、できれば明日は1966年(昭和41)における
須々木先生のご業績について、ご説明します。
今日は1965年(昭和40年)からの須々木先生のご略歴とご業績、
それに人となりについて書きます。
といっても、長くなりますので、今回は1965年(昭和40年)のことだけを書きます。
この年に須々木先生は、次の4本の論文を発表されました。
(12月7日注 最初「3本」と記しましたが、「4本」の間違いです。
訂正の上、お詫びします。)
1.「起訴猶予の目的と保護観察(一) -刑事政策的考察の試論として-」
早稲田法学第40巻第2号掲載
http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/1842/1/A03890546-00-040020169.pdf
起訴猶予は、刑事訴訟法第248条に「犯人の性格、年齢及び境遇、
犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、
公訴を提起しないことができる。」と規定されています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html#1002000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
そして、1965年ごろ、起訴猶予になった人たちを保護観察に付すことが
試験的に行われていたそうで、須々木先生はこのことについて論じようとされました。
しかし、この日記を最後までお読みになればお分かりになることですが、
「起訴猶予の目的と保護観察」という論文は未完のまま終わっています。
このことの理由として、私の記憶によると須々木先生は、
同じく齊藤金作博士の門下で早稲田大学法学部で刑事訴訟法を担当されていた
内田一郎さんが起訴猶予になった人たちに対する
保護観察の実態調査をしようとされたので、その結果を待とうとしたのだと
説明されていました。
この日記を最後までお読みになればお分かりになることですが、
須々木先生は大学教授として晩年に近づくほど発表される論文の数が
少なくなっていきます。しかし、須々木先生のご指導を14年も受けた私だから
言う訳ではないのですが、須々木先生は最後まで大変熱心に研究されていました。
ただ、「起訴猶予の目的と保護観察」という論文が未完に終わった理由にも
表れているように、論文を発表されるに際して非常に慎重で自分に厳しい態度を
取られていたのです。
2.「わが国の近代化と外国刑事法の影響-その序論としての試論-」
比較法学第1巻第2号
http://www.waseda.jp/hiken/jp/public/review/pdf/01/02/ronbun/A04408055-00-001020027.pdf
比較法学は、早稲田大学法学学術院の附属研究機関である
早稲田大学比較法研究所の紀要(機関誌)です。
http://www.waseda.jp/hiken/jp/about_us/institute.html
その早稲田大学比較法研究所が、
1963年(昭和38年)から「わが国の近代化に及ぼした外国法の影響」という
共同研究を開始し、須々木先生もその共同研究に参加されました。
そして、その成果として比較法学に掲載されたのが、
この「わが国の近代化と外国刑事法の影響
-その序論としての試論-」という論文です。
3.「刑事政策と刑事政策学」 罪と罰第1巻第2号。
「罪と罰」といっても、
ロシアの文豪ドストエフスキーの代表作でもなければ、
椎名林檎さんの歌の題名でもありません。
須々木先生の論文が掲載された「罪と罰」は、
刑事政策の研究・刑事政策思想の普及を目的とする一般社団法人である
日本刑事政策研究会が刊行する機関誌です。
http://www.jcps.or.jp/tumitobatu/index.html
4.「刑の執行猶予の目的」早稲田法学第41巻第1号。
http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/1847/1/A03890546-00-041010059.pdf
刑の執行猶予制度は、わが国の刑法では第25条から第27条までに
規定されています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1001000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
もっとも、刑法の条文を引用せずとも、刑の執行猶予制度は多く用いられ、
土日を除く毎日のニュースで「執行猶予」という言葉が報道されない日を
見つけるのが難しいぐらいですから、多くの方がご存知だと思います。
須々木先生は、この刑の執行猶予制度の目的について、
いかにも須々木先生らしい角度から深く論じられています。
長くなりました。以上で1965年(昭和40年)における須々木先生の
ご業績についてのご説明を終わります。
なお、この1965年(昭和40年)の8月18日に私は生まれました。
つまり須々木先生が最も活発に論文を発表されていたころだったのです。
そんな私が49歳ですから、時の流れは残酷なほど早いものです。
話が脱線しました。次回、できれば明日は1966年(昭和41)における
須々木先生のご業績について、ご説明します。
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