北星学園大脅迫、男に罰金30万円の略式命令 札幌簡裁 (朝日新聞)
2014年11月19日 時事ニュース罰金は納付してしまえば終わりですから、
刑が軽いようにも思えます。
朝日が従軍慰安婦問題で誤報したこと自体は、
批判・非難されても止むを得ません。
しかし、だからといって、
誤報の原因となる記事を書いた元記者が非常勤講師として勤めている大学に、
「辞めさせないのか。ふざけるな。爆弾を仕掛けるぞ」と脅迫電話をかけることは、
絶対に正当化されてはなりません。
なぜなら、そのような行為は、
言論の自由や学問の自由に敵対することだからです。
このような卑劣で悪質な行為に対して、
納付してしまえば終わりの罰金刑で臨むのは、
刑罰が本来持つ犯罪に対する公的な否定的メーセージを弱めてしまうことになり、
ひいては類似の脅迫事件を誘発するおそれすらあると思います。
そして「罰金30万円なら安いものだ。
もっとやっても大した刑にはならないだろう」と思われ、
この元記者や、ネットで実名や顔写真がさらされていると言われる娘さんに
危害が加えられたとしたら、一体どうするのでしょうか?
その際には、欧米諸国から日本は「テロ支援国家」と呼ばれても、
まともに反論できないと思います。
もっとも、罰金を完全に納めることができない場合には、
一日以上二年以下の期間、
労役場という施設に留置、つまりぶちこまれます(刑法第18条)。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
そして、この事件で略式命令を受けたのは
「新潟県燕市の元施設管理人の男」ですから、
30万円の罰金を完全に納めることができず、
労役場に留置される可能性も結構あると思います。
これに対して、もし札幌地検が札幌地裁にこの男の事件を起訴していたとしたら、
業務妨害罪に対して刑法で定められている刑は
「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」です(刑法第233条・第234条)ので、
執行猶予が付いてしまうおそれも結構あるのです(刑法第25条第1項)。
そして「刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、
刑の言渡しは、効力を失う」のです(刑法第27条)。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1001000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
だとすると、地検が地裁にこの男の事件を起訴して
執行猶予付有罪判決が言い渡された方が、
「このような脅迫をしても大してひどい目には遭わない」という間違えた印象を
多くの人に与え、
元記者やその娘さんに対して危害が加えられるリスクを
増加させてしまったのではないかとも思われます。
あるいはこのことをも心配したがために、
札幌地検は、この事件を自ら札幌地裁に起訴することを断念し、
札幌区検が略式起訴するしいう手段を選んだのかもしれません。
しかし、それでもなお、公開の刑事裁判で、
この脅迫男のしたことが言論の自由や学問の自由への敵対行為であり、
絶対にゆるされてはならないことを宣言する効果は、
無視できません。
そういう意味で、略式命令で済ませた措置には、
やはり疑問が残ります。
刑が軽いようにも思えます。
札幌地検によると、男は9月12日、
自宅から同大に電話をかけて「(元記者を)辞めさせないのか。
ふざけるな。爆弾を仕掛けるぞ」などと脅し、業務を妨害したとされる。
朝日が従軍慰安婦問題で誤報したこと自体は、
批判・非難されても止むを得ません。
しかし、だからといって、
誤報の原因となる記事を書いた元記者が非常勤講師として勤めている大学に、
「辞めさせないのか。ふざけるな。爆弾を仕掛けるぞ」と脅迫電話をかけることは、
絶対に正当化されてはなりません。
なぜなら、そのような行為は、
言論の自由や学問の自由に敵対することだからです。
このような卑劣で悪質な行為に対して、
納付してしまえば終わりの罰金刑で臨むのは、
刑罰が本来持つ犯罪に対する公的な否定的メーセージを弱めてしまうことになり、
ひいては類似の脅迫事件を誘発するおそれすらあると思います。
そして「罰金30万円なら安いものだ。
もっとやっても大した刑にはならないだろう」と思われ、
この元記者や、ネットで実名や顔写真がさらされていると言われる娘さんに
危害が加えられたとしたら、一体どうするのでしょうか?
その際には、欧米諸国から日本は「テロ支援国家」と呼ばれても、
まともに反論できないと思います。
もっとも、罰金を完全に納めることができない場合には、
一日以上二年以下の期間、
労役場という施設に留置、つまりぶちこまれます(刑法第18条)。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
そして、この事件で略式命令を受けたのは
「新潟県燕市の元施設管理人の男」ですから、
30万円の罰金を完全に納めることができず、
労役場に留置される可能性も結構あると思います。
これに対して、もし札幌地検が札幌地裁にこの男の事件を起訴していたとしたら、
業務妨害罪に対して刑法で定められている刑は
「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」です(刑法第233条・第234条)ので、
執行猶予が付いてしまうおそれも結構あるのです(刑法第25条第1項)。
そして「刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、
刑の言渡しは、効力を失う」のです(刑法第27条)。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1001000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
だとすると、地検が地裁にこの男の事件を起訴して
執行猶予付有罪判決が言い渡された方が、
「このような脅迫をしても大してひどい目には遭わない」という間違えた印象を
多くの人に与え、
元記者やその娘さんに対して危害が加えられるリスクを
増加させてしまったのではないかとも思われます。
あるいはこのことをも心配したがために、
札幌地検は、この事件を自ら札幌地裁に起訴することを断念し、
札幌区検が略式起訴するしいう手段を選んだのかもしれません。
しかし、それでもなお、公開の刑事裁判で、
この脅迫男のしたことが言論の自由や学問の自由への敵対行為であり、
絶対にゆるされてはならないことを宣言する効果は、
無視できません。
そういう意味で、略式命令で済ませた措置には、
やはり疑問が残ります。
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