びっくりしました。
再審請求を受けて再捜査した結果、
「無罪の可能性が高い」と判断。
大阪地裁の再審開始決定を待たず、
刑の執行を停止する極めて異例の措置をとった。

私の不勉強のせいかもしれませんが、
検察が再審開始決定を待たずに刑の執行を停止した話に接した記憶がありません。
まさに異例の措置だと思います。
地検によると、男性は2004年と08年に大阪市内で同じ女性を襲い、
同年に女性の胸をつかむなどしたとして起訴された。
一貫して無実を訴えたが、11年に刑が確定した。
地検が今年9月の再審請求を受けて再捜査したところ、
確定判決の根拠となる証言をした女性と目撃者が説明を一転。
男性が事件に関与していないことを示す客観的証拠も見つかったという。

つまり自称「被害者」の女性と「目撃者」は、
捜査や確定判決の審理段階で一貫して嘘をつき、
無実の人を犯罪者と主張していたのです。
とんでもないことをする人たちもいるものです。
しかし、警察、検察、そして裁判所のどれも、
このような嘘をどうして見抜けなかったのでしょうか?
特に、男性が事件に関係していないことを示す客観的証拠を、
どうしてせめて確定判決に至る審理の段階で発見できなかったのでしょうか?
偽の「被害者」と「目撃者」の供述と証言の裏を取らなかったのでしょうか?
しかも、このような証拠にもかかわらず、
冤罪被害者である男性の強姦と強制わいせつでの有罪判決は
確定してしまったのです。
実に恐ろしい話です。
ひょっとしたら、他にも似たような事件はあるのかもしれません。
約3年6カ月服役していた男性の釈放を決めた。

無罪なのに約3年6カ月もの間、刑事施設に拘置され作業を強制されていたなんて、
とんでもない話です。
冤罪被害者であることが分かった男性に刑事補償がなされるのは当然であり、
警察、検察、裁判所は彼に謝罪すべきです。

なお、偽の「被害者」と「目撃者」には、
当然ながら偽証罪(刑法第169条)が成立します。
偽の「被害者」には、虚偽告訴罪(刑法第172条)も成立します。
偽証罪に対する刑は3月以上10年以下の懲役でして、
同じ刑が虚偽告訴罪に対しても規定されています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1002000000021000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ということは、偽の「被害者」に対しては、
最も重くて懲役15年の刑が科せることになります(刑法第47条)。
もし偽の「被害者」が告訴する際に偽の「目撃者」と示し合わせていたのであれば、
偽の「目撃者」にも虚偽告訴罪の共謀共同正犯(刑法第60条)が成立し、
偽の「被害者」と同様に最も重くて懲役15年に処される可能性があります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1001000000009000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ここまでひどい冤罪を作り出したのですから、
最も重い刑を言い渡されても仕方がないと思います。

コメント

お気に入り日記の更新

この日記について

日記内を検索