もし林家喜久扇師匠がこの見出しをご覧になったら、
「やーねー」とおっしゃるだろうと思いました。
この影響で、山手線と京浜東北線の計22本が遅れ、
約1万7000人に影響した。陸橋にいた40歳代の男が「あったはずの金が見つからず、
むしゃくしゃして投げた」と話しており、
上野署は威力業務妨害容疑で事情を聞いている。

「電車の運行を妨げたのに威力業務妨害罪を適用するのはおかしい」と思って
調べてみました。
すると、刑法第125条第1項の往来危険罪が成立するのは
「鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、
汽車又は電車の往来の危険を生じさせた」場合に限られているのです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1002000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
電車の屋根にビニール袋3つ投げ込むぐらいでは
「電車の往来の危険を生じさせた」とは言えないと、
上野署は判断したのでしょう。

コメント

吾朗
吾朗
2014年11月12日20:26

「やーねー」の部分で観客に先を越されて座布団を持っていかれる流れですね。
電車の屋根といえば高圧の電線が通っているはずですから、往来の危険も十分にあると思います。

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