韓国船沈没、船長に懲役36年…殺人罪は無罪 (読売新聞)
2014年11月11日林正●裁判長は「イ被告は乗客を退避させるよう指示を出しており、
乗客らが死亡する結果を容認したとみるのは難しい」として
殺人の「未必の故意」を否定。イ被告への殺人罪は無罪とし、
遺棄致死傷罪などを適用して
懲役36年(求刑・死刑)の実刑判決を言い渡した。(●は火へんに華)
たしかに、乗客を退避させるよう指示を出していたなら、
殺人の「未必の故意」を認めることはできません。
でも、韓国でも、故意には「未必の故意」が含まれるのですね。
まあ、1945年以前は日本の植民地てしたから、
韓国刑法の実務と理論は、
「未必の故意」を認める日本の刑法の実務と理論に影響を受けていて、
何ら不思議ではありません。
判決では、事故で負傷した調理師ら2人を放置して船外に脱出した
機関長の男については「未必の故意」があったとして殺人罪を認定、
懲役30年とした。
機関長の男については、我が国の刑法の実務でも、
「未必の故意」による殺人罪の成立が認められる可能性があります。
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